特定投資家制度について

金融商品取引法では下記のとおり、「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)に区分していますが、弊社では「特定投資家」の方にも「一般投資家」と同等のサービス内容でお取引機会を提供させていただく方針としております。

また、「一般投資家」から「特定投資家」への移行をご希望されるお客様につきましても、投資家保護の観点から、「一般投資家」から「特定投資家」への移行を認めない方針としております。

予めご了承をお願いいたします。

記

特定投資家制度の概要

特定投資家はいわゆるプロの投資家として、金融商品に対する十分な知識、経験や、財産、リスク管理能力等を有していると考えられることなどから、金融商品取引業者が特定投資家向けに金融商品の販売・勧誘等を行う際には、金融商品取引法に基づく行為規制の一部が適用除外とされる制度です。

投資家区分について

「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」の区分は以下のとおりです。

投資家区分 対象 移行可否
特定投資家
  • 適格機関投資家
  • 国
  • 日本銀行
移行はできません
  • 独立行政法人等の特殊法人
  • 投資者保護基金
  • 預金保険機構等
  • 外国法人
  • 特定目的会社
  • 上場会社
  • 金融商品取引業者等
  • 資本金5億円以上の株式会社
一定の手続きを経れば、一般投資家へ移行可能です
一般投資家
  • 特定投資家に該当しない法人
  • 一定の条件を満たす個人
一定の手続きを経れば、特定投資家へ移行可能です
  • 上記に該当しない個人顧客
移行はできません

契約の種類

特定投資家から一般投資家へ及び一般投資家から特定投資家への移行は、契約の種類毎に行われます。契約の種類は、「①有価証券に関する契約」、「②デリバティブ取引に関する契約」、「③投資顧問契約」、「④投資一任契約」がありますが、弊社では、「①有価証券に関する契約」が対象となります。

特定投資家に対する行為規制の適用除外(金融商品取引法第 45 条)

次の行為規制等は、特定投資家には適用しないこととされていますので、十分にご注意ください。

  • 広告等の規制(法第 37 条)
  • 不招請勧誘(法第 38 条第 4 号)
  • 顧客の勧誘受諾意思確認義務(法第 38 条第 5 号)
  • 再勧誘の禁止(法第 38 条第 6 号)
  • 適合性の原則等(法第 40 条第 1 号)
  • 取引態様の事前説明義務(法第 37 条の 2)
  • 契約締結前の書面の交付(法第 37 条の 3)
  • 契約締結時の書面の交付(法第 37 条の 4)
  • 書面による解除(法第 37 条の 6)

(上記がすべてはありません)

移行手続きについて

弊社では投資家保護の観点から、「一般投資家」から「特定投資家」への移行を認めない方針としております。

なお、本件に関するお問い合わせは、下記、連絡先あてにお問い合わせください。

AGクラウドファンディング株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2-31-19バンザイビル

お問い合わせフォーム:https://ag-crowdfunding.co.jp/investortop/inquiry_entry.html?command=new